1978-04-14 第84回国会 衆議院 外務委員会 第14号
ところが御存じのとおり、船員というのは士官、属員というように分かれておるわけでございまして、一般的にはオフィサーと部員、クルーというのですかレーシングというのですか、こういうように分かれておるわけでありますが、このように言葉が変わったのは、本来権威のある人をこの安全委員なんかに任命するということが筋なのか、あるいは現場で働いておる乗組員いわゆる属員というのですか部員というのですか、そういう人も現場を
ところが御存じのとおり、船員というのは士官、属員というように分かれておるわけでございまして、一般的にはオフィサーと部員、クルーというのですかレーシングというのですか、こういうように分かれておるわけでありますが、このように言葉が変わったのは、本来権威のある人をこの安全委員なんかに任命するということが筋なのか、あるいは現場で働いておる乗組員いわゆる属員というのですか部員というのですか、そういう人も現場を
○山田説明員 属員につきましては、船員法の規定でも、はっきり船長の指揮を受けるという明文がございますので、また実際問題としても、船長の実際上の指揮に従って仕事をやりますし、御懸念のないような考慮を今後も払ってまいりたいと思います。
○山田説明員 御指摘のように、身分は属員という身分になりますが、御懸念のような、船長の指揮を離れて独自な行動をやるという心配はないと私は考えております。
そこの状態を見ますと、昭和二十四年から三十六年くらいまでの間は、日本船は士官、いわゆるオフィサーと、それから属員と言っていますが一般の船員といいますかクルーの方、それ全部合わせまして五十一、二名くらいである。それに対して最近非常にわれわれのほうで努力いたしまして、そしてこぎつけたのか、先ほど申し上げるような三十七年には四十五名になっておる。
予備員というのを予備船員にしたから、その条文の修正、属員というのを部員にしたからその修正、そういうことであって、これは改正でも何でもありません。しかも、九年間かかっているのです。船員局長の御責任ではなさそうでありますが、まだ局長になって幾らもなりませんから。しかし、運輸省自体の責任でありましょうね。ですから、私はここで約束してほしいと思うのです。私は、まだ条文にすれば二カ条しかいってません。
他方、船員教育審議会の方といたしましては、これは船舶職員あるいは属員、これの教育を目的といたしております関係上、その構成メンバーが、むしろ労使もございますけれども、あるいは文部省であるとか、あるいは郵政省であるとか、その他船員の教育機関の関係者というふうな方々で構成されておりますので、両者多少その趣を異にしておる、かように考えております。
従って、この最低賃金の問題としましては、第三表の属員によってごらんになった方がよくおわかりになるかと存じます。 で、この属員、いわゆる普通船員のうちで、やはりこれは先ほど平均で申し上げましたように、汽船が一番高うございまして、汽船の場合において一万三千二百五十一円となっております。それから帆船の場合におきましては、これは平水の機帆船の場合で一万二百六十八円。
また同時に属員につきましても、優秀な属員の配乗をあわせて指導して参りたいというふうに考えておるのでございます。あるいは教育指導、特にローカル気象の教育指導に重点を置きまして、講習会その他の方法をもちまして啓蒙をはかって参りたい。
属員につきましても、国際条約にありますエーブル・シーマン制度、こういうもの――わが国はこの条約については批准をいたしておりませんけれども、こういう趣旨にかんがみまして、将来法制化を行なって参りたい、こういうふうに考えるのであります。 最後に運輸省の機構問題でございますが、先生の御意見を参考といたしまして、将来検討をしてみる考えでございます。
そのうち甲板、機関、事務という三つの部は船舶職員のほかに、普通船員——法律用語では属員と申しますが、普通船員というものがおるわけです。一例を申しますと、機関部でいえば、船舶職員が四名ないし五名、そのほかに普通船員というものが十五、六名おります。これは甲板部も医務部も同じです。ところが、無線部に限っては通信士だけしかいない。普通船員は一人もいない。
こちらでいえば、一般の属員士官でない者まで適用して入れておりますが、これを全体内に見ますと、普通船員の方でそういうものはある程度カバーしております。そこで、全体的な数字から申しますと、日本の乗組員の方が多い、その点で私はこの点はそう無理がない、ことに、各国でもやっているのですから、そう無理はないと思います。 もう一つ御心配の点は、私どももわかります。
海上の労働という点につきましては、例えば一等航海士とか或いは二等航海士、そういつたものと、それからお魚を取る、漁撈に従事するというような人も全く同じでありまして、例えば属員と申しますか、下級船員に至りましては、広範囲となつて運航のほうのお手伝いもいたしますし、お魚を取るときに網を挙げる、ときどき一人の人間が両方の仕事をしておるのが実情でございますので、海上の労働者としては、陸上の労働者と違うのだということに
海上の属員即ち、保安官の補助要員に対しましては、海上経験者において三十倍、海上の経験なき者に対しましては二百倍の比率による応募者がございまして、誠にその応募数の多いことに一驚したのでありますが、これは日本の国民の海洋民族としての性質からいたしましても、海上保安庁に対する非常なる青年の要望が指向しておるものと考えまして、今後これらの人員から相当優秀なる人材を簡拔することができるだろうとかように考えておる
下船すれば一応予備員ということになつて、即失業ということにはならないのでありまして、過剩船員といいますか、下船している船員、いわゆる予備員の保有率の多いとか少いとかいう問題の調整につきましては、現在も運輸省の管轄のもとに船員対策協議会というものが設置されて、過剩船員はあに無線通信士のみならず、甲板部、機関部の職員、あるいは属員の方におきましてもいろいろと考究されておるわけであります。
本法案の要点は職業紹介の外、船員の職業指導並びに属員の職業補導、船員労務供給事業及び船員募集等の制度を取入れまして、船員の職業の安定を図りますと共に、新憲法の趣旨に基きまして職業選択の自由、均等待遇の諸原則を新たに規定し、且つ一九二〇年海員に対する職業紹介所設置に関する條約の内容を現在の我が國の状況に適合するように取入れまして、船員の保護に関する從來の欠格を補い、陸上一般労働者を対象としておりまする
本文第二章表題といたしまして、「普通船員式業補導」とございますところが「属員職業補導」となります。それからまたかなり多くの箇所に現われておるのでございますが、「普通船員職業補導」とありますのを、「属員職業補導」といたします。すなわち「普通船員」という言葉にかえまして「属員」というように書き改めます。